共有者が皆高齢で不確定な将来の売却を見据えた共有不動産の家族信託
相談内容(依頼者の希望)
信代さんは、将来、自宅土地建物を売って売却資金を老人ホーム入居費にあてたいと考えています。建物は信代さん単独所有であるが、土地は夫から相続する際に夫の兄弟2人とともに相続し、現在共有です。その兄弟は2人とも売却について同意しています。
ただ、信代さんは、売却は今すぐではなく、一人暮らしがもう少し困難になってからにしたいと思っています。
共有者である夫の兄弟も高齢であるので、売却したいときに、皆の判断能力が十分であるか、又、相続が発生してしまわないか心配しています。
資産状況
- 土地を3人で共有
- 建物単独所有
- 預貯金
共有土地全体を将来円滑に売却するため、1人の受託者と共有者それぞれが家族信託契約を締結し、土地の処分権限を行使する人を1人にしたほうがよいでしょう。信代さんの保有資産は夫の財産を相続したことにより、かなりの額にのぼります。
しかし、信代さんが死亡し相続が発生した場合、信代さんには存命の子供や孫がいないので、既に死亡している信代さんの兄弟の子供に承継されることになります。
信代さんは、その資産の多くが夫に由来するものなので、夫の兄弟の家系に帰属させる方が筋が良いと考えています。夫の兄弟の家系に財産を承継させるためには遺言を作成する必要となります。
今回の信託設計
信託財産 | 土地を3人で共有、建物単独所有、預貯金 |
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受託者 | 第一受託者:信代さんの義姪 |
信託の終了時期 | ・信託不動産の売却手続きが終えたとき ・信代さんが亡くなったとき |
信代さんは、他の共有者の子供である、信代さんの義姪を受託者とし、受益者を信代さん、将来売却したい土地と建物を信託財産として家族信託契約を締結しました。
他の共有者も同一人を受託者として、その共有者自身を受益者とする家族信託契約を締結しました。
各信託契約は信託不動産の売却手続きが終えたときに終了するものとし、また、信代さんが亡くなったときも終了するものとしました。
信代さんは、家族信託契約締結と同時に遺言書を作成し、売却もせず亡くなった場合に備えるとともに、信託財産にしなかった財産の承継先を指定しました。
司法書士からのコメント(サポートを終えて)
共有者がみな高齢で、各共有者が信託終了前に死亡した場合に備えた信託設計が必要となりました。そのため、他の共有者の家族信託契約は第二、第三受益者を定め、受益者連続型信託としました。
遺言も同様で、亡夫の兄弟姉妹が先に死亡した場合を想定した条項を設けました。