法定後見と任意後見の違い

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

法定後見制度とは

対象:既に判断能力が衰えた人

裁判所が、本人の判断能力によって、後見・保佐・補助(※)という3段階に分けてサポートする者を選任します。

選任された者は、日常の財産管理に加え、施設の入所契約を締結したり、本人が不用意に締結してしまった契約を取り消すなど、様々な側面から本人をサポートします。

成年後見人等を監督する成年後見監督人が選任される事もあります。

(※)

後見:自己判断が不可能である状態

保佐:判断能力が著しく低下した状態

補助:判断能力が少々衰えた状態

法定後見が始まるまでの流れ

流れ 手続きにかかる期間
①申立準備 (1~2か月)
②家庭裁判所への申立て (1~3か月)
③家庭裁判所の調査
④判断力の鑑定
⑤法定後見の開始(審判)
⑥法定後見の登記

法定後見のメリット・デメリット

メリット デメリット
後見人になればすぐに財産管理ができる

 

自由に後見人を選ぶことができない

(親族ではなく、外部の専門職が選任されることがある)。

家庭裁判所への申立だけで手続きをスタートすることができる 裁判所への申立人を探すことに苦労することがある(親族が近くにいない場合など)
判断能力が衰えた人の保護がはかれる 原則、途中でやめること(後見人が辞任することや後見制度の利用を停止する)はできない

任意後見制度とは

対象:判断能力が衰える前の全ての人

将来的に、判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめサポートしてもらう人(=任意後見人)を選んでおく制度です。自分の財産や身の回りの世話について、具体的な自分の希望を決めて“任意後見契約”を結びます。

更に、任意後見契約に付随して以下のような契約を併用する事もあります。任意後見制度の場合、必ず成年後見監督人が選任されます。

  • 見守り契約:本人の健康状態等を把握するために定期的に訪問するなどして見守るという契約です。
  • 任意代理契約:任意代理契約は、本人の判断能力がまだあるときに、支援する人に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。
  • 死後事務委任契約:自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与する委任契約です。

任意後見開始までの流れ

  1. 任意後見契約締結
  2. 任意後見登記
  3. 【判断能力の低下】
  4. 家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立
  5. 任意後見監督人選任の審判(任意後見開始)
  6. 任意後見の登記

任意後見のメリット・デメリット

メリット デメリット
本人が自由に契約内容を決定することができます

 

本院の判断能力が低下する前に契約できますが実働はできません
本人が自由に任意後見人を選ぶことができます 任意後見監督人が必ず選任(家庭裁判所が選任)されます
公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与して安心 手続きが煩雑

(公正証書での契約と裁判所への申立が必要です)

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