家族が成年後見人になれないケースもあるって本当?

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

後見人になれない人

次の人は成年後見人等になることができません。(欠格事由)

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された人
  • 破産者で復権していない人
  • 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
  • 行方不明である人

誰が後見人になるのか

本人の家族を後見人の候補者として申立てをしても、次のいずれかに該当する場合は、裁判所の判断によりその家族以外の者が後見人として選任されたり、追加で成年後見監督人等が選任されたりする可能性があります。この場合に選任されるのは、司法書士や弁護士などの専門職となります。

  • 親族間に意見の対立がある場合
  • 本人に賃料収入等の事業収入がある場合
  • 本人の財産が大きい場合(概ね約1,000万円以上ある場合)
  • 本人の財産を運用することを考えている場合
  • 本人の財産状況が不明確である場合
  • 後見人等候補者が自己又は自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供等を含む)し、又は利用する予定がある場合
  • 後見人等候補者が高齢である場合(概ね70歳以上の場合)対象:既に判断能力が衰えた人

専門職後見人が選任され場合の報酬

後見人等の報酬は、後見開始から1年経過後に、後見人等からの報酬付与の申立てにより、裁判官がその後見事務の内容(財産管理・身上監護の状況)、財産の規模等を総合的に判断して審判により決定されます。

後見人の場合は、概ね月額2万円~6万円、後見監督人の場合は、概ね1万円~3万円といわれています。

専門職後見人の報酬は誰の負担?

後見人の報酬は本人の財産から支払われます。

ただし、申立費用は、原則、申立人の負担です。

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