介護施設入所に備えて家族信託の開始を検討するメリット

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

少子高齢化が進む日本社会では、介護は重要な問題です。高齢者の介護について、本人も家族も納得できる手厚いサービスを提供する介護施設に入所することは、多くの人が望む選択肢のひとつでしょう。

ところで、介護施設の入所を検討するときに、住まなくなる自宅をどうするかや、施設の入居費用をどう捻出するか等、施設に入居される方の財産管理をどのようにするかを一緒に考える必要があると思います。

この記事では、介護施設入所に備えた家族信託について解説します。

施設入所に備えた家族信託のメリット

介護施設入所を検討する際に、家族信託のことも同時に検討するメリットは以下のとおりです。

自宅不動産が空き家になることを防ぐことができる

介護施設に入所しても、自宅に対する思い入れのために容易に手放さない方は多いとおもいます。

しかし、このような場合で、家族信託契約などの対策がとられていなければ、施設入所後にご本人が認知症になると、家族は自宅を売却することも賃貸することも、修繕をすることもできなくなってしまいます。

重度の認知症になると、契約等おいて有効に意思表示をする能力が欠けているので、契約等を行ったとしても無効とされます。

そのため、本人がそのような状態になると、自宅についての各種契約、例えば売却契約、賃貸借契約、修繕契約等が有効に締結できなくなってしまいます。

このような場合、成年後見人という代理人がついて、本人の代わりに契約等の法律行為をすることになりますが、成年後見人は本人の財産を減らさないという消極目的の範囲内でしか法律行為が行えません。

そして、介護費用の捻出のため売却等をする必要性がない場合には、本人が亡くなり相続が発生するまで、自宅が空き家として放置されてしまいます。

このような事態を未然に防ぐために家族信託を利用することが有効です。家族信託とは、財産を持つ人が委託者となり、家族等を受託者として、あらかじめ委託者の意思を反映した信託契約を締結し、その信託の目的に沿って、受託者が信託財産を管理運用してもらう制度です。

信託財産は、名義は形式上受託者に移転されますが、受託者はそれを信託契約の範囲内で、委託者から指定された受益者という信託財産からの利益を受け取る人のために使う義務があります。

判断能力のあるうちに、自分の子供等を受託者として信託契約を締結し、自宅等の管理を託しておけば、入所後に認知症を発症して判断能力を失ったとしても、財産が塩漬けになってしまう事態を避けることができます。

介護施設費用をまかなうために資産を使うことができる

介護施設での暮らしには少なからぬ費用がかかります。施設にもよりますが、有料老人ホームでは数十万円~数百万円単位での初期費用や月額利用料が発生します。

本人が認知症を発症し意思能力がなくなったと金融機関から判断された場合、資産が凍結されてしまい、家族であっても定期預金の解約や、預金の引き出しができなくなります。

こうした事態を避けるために、あらかじめ親の財産を子供に信託し、万一認知症を発症してしまったのちも、資金繰りに窮することがないようにしておきましょう。

成年後見制度との併用

家族信託では、受託者は信託財産の管理については、信託契約の範囲内で柔軟に行うことができますが、例えば施設の入所契約など、委託者の身上監護を行うことはできません。身上監護については成年後見人が代理人としてこれを行います。

たとえば、施設入所は今すぐのタイミングではないけれどいずれ考えている、今は健康だけれどいつかは認知症になるのではないかという不安がある場合は、あらかじめ家族等に任意後見人になってもらい、家族信託と併用するという方法もあります。

任意後見人を選任するためには、公正証書により任意後見契約を締結する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

施設入所後認知症になってしまった場合に、家族が自宅に手が付けられないという状態を避けるため、また、施設の費用等を適切に支払っていくために、施設入所を考え始めたら、家族信託についても検討してはいかがでしょう。

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