当事務所は、家族信託、相続等の財産承継についての豊富な実績・ノウハウを有しております。当事務所開設後7年間、相続の相談実績としては500件ほど扱っており、うち家族信託についての100件ほどのご相談を承ってまいりました。また、相続に関する豊富な知識を生かし、2か月に一回程度一般の方や士業の方向けに各種セミナーなども行っております。
日本は高齢化社会が進んでいますので、高齢者の財産管理や処分の問題は社会的な課題です。成年後見制度や遺言では実現できなかった柔軟な財産管理や処分ができる家族信託は、近年その重要性を増しています。家族信託は、生前の財産管理から死後の財産承継まで、自由度高く当事者の意思を反映できるスキームであり、今後財産管理の課題解決の主役になっていくことが期待されます。当事務所では、家族信託について幅広い知見を有し、信託借入や事業承継のための信託等についてもご相談に応じています。
家族信託は関係当事者が多く、委託者、受託者、その他家族の思いが交錯するものです。それぞれのご家族の思いをくみ取って最適なご提案をするために、常に依頼者の気持ちに寄り添うよう心がけています。また、依頼者の方が明るい気持ちになれるような元気かつスピーディーな対応を心がけています。
財産継承の最適な手段を模索するためのお力となるべく、初回相談料は無料とさせていただいております。また、23区内であれば、出張相談にも応じております。報酬については手続き終了後の後払い制とさせていただいております。家族の財産管理や承継について悩まれている方は、ぜひ一度ご気軽にご相談ください。
当事務所では代表の吉田をはじめ、他1名が家族信託専門士という一般社団法人家族信託普及協会の認定資格を有しています。家族信託の専門知識を有する我々が、しっかりサポートをしたうえで、委託者や受託者、家族の方々の様々な思いをくみ上げた家族信託をご提案します。
最適な相続のアドバイスには、税理士、弁護士、土地家屋調査士、保険、ファイナンシャルプランナー、不動産会社など隣接士業や専門家との連携も重要です。各種隣接士業や専門家との太いネットワークを持っておりますため、お客様のご相談に応じてスムーズな連携が可能です。
お忙しいお客様やご相談をお急ぎのお客様のため、ご予約をいただければ土・日曜日のご相談も承ります。ご来所が難しい方には電話相談やオンライン相談でも対応しております。家族信託への取り掛かりは早い方が良いことがほとんどですので、どうぞお気軽にご相談ください。
まずはお電話、メールにてご連絡ください。電話受付は土日も含め9:00〜18:00まで対応しております。メールからのお問い合わせは24時間可能です。
お電話・メールでいただいた予約のご希望に対して、当所から折り返しご連絡させていただきます。来所にてご相談のお時間をとらせていただくか、ご高齢等諸事情により来所が難しい場合は出張相談も可能ですし、(ただし、出張対応範囲は東京23区以内に限らせていただき、交通費実費を申し受けます。)電話相談・オンライン相談も可能です。なお、初回の来所・出張相談は無料です。
来所・出張相談の結果、正式にご依頼いただく場合、委任契約手続きとなります。料金については、別途見積もりにてご案内させていただきます。
財産を託す方が委託者となり、信頼できる家族の誰かを受託者として財産の管理・運用を信託します。遺言や成年後見制度に代えて、または併用して利用することで、より財産を遺す方の希望を反映した財産管理や承継が可能となります。
家族信託とは、財産の所有者である委託者が、家族等を受託者として財産を信託し、財産を管理運用してもらう仕組みです。信託された財産の名義は形式上受託者に移転しますが、受託者は信託契約等信託行為により定められた受益者のために財産を運用する忠実義務を負います。
信託財産価格 | コンサルティング報酬 |
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3,000万円まで | 30万円(税込33万円) |
3,000万円~7,000万円まで | 36万円〜(税込39万6千円〜) |
7,000万円~1億円まで | 60万円〜(税込66万円〜) |
1億円~1億5,000万円まで | 83万円〜(税込91万3千円〜) |
1億5,000万円~2億円まで | 113万円〜(税込124万3千円〜) |
2億円~2億5,000万円 | 158万円〜(税込173万8千円〜) |
2億5,000万円~2億6,000万円 | 188万円〜(税込206万8千円〜) |
2億6,000万円~3億円まで | 194万円(税込213万4千円) |
3億円超 | 別途お見積 |
※上記は大まかな費用となります。実際はもっと細かい費用テーブルをご用意していますので、詳しくは費用ページからご確認ください。 |
可能です。家族信託は、家族間での信託契約の締結等のみで実施できます。
認知症により判断能力がない場合、家族信託契約の締結はできません。このような場合は、成年後見制度の活用等をご検討ください。
金銭にかえられる財産的価値があるものでしたら、おおむね信託財産とすることができます。ただし、年金受給権のように一審専属的な権利は信託財産とすることができず、農地等のように実務上信託財産に含めることが難しいものもあります。
信託契約の条項中に、委託者からの解除事由や契約の変更事由を定めておくなどの方法により、契約を終了させたり、条件を変更したりすることが可能です。