後見人の業務

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

成年後見制度の理念と後見人の仕事

成年後見制度は、以下の理念のもとに、判断能力が不十分な方を保護するための制度で、後見人は本人のために、「身上監護(身上保護)ともいいます)」と「財産管理」を行います。

  • ノーマライゼーション:障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して地域で暮らせること
  • 自己決定権の尊重:本人の意思、生き方を尊重すること
  • 現有能力の活用:今ある本人の能力を最大限活用すること

身上監護

本人の生活や健康に配慮して、安心・安定した生活が送れるための契約などを行うことです。

法律行為によるもので、身の回りの世話や介護・看護などは含まれません。

(例)

  • 介護保険の認定申請、介護サービス計画の検討、介護サービスの締結
  • 地代、家賃の支払い、賃貸借契約の更新、固定資産税の支払い、家屋の修繕の請負契約締結
  • 介護施設の入退所の契約の締結、入所中の施設への訪問・面会による生活状況の把握

財産管理

本人に代わって財産の管理を行います。後見人には、日常生活の金銭の管理や重要な財産の処分まで広範囲の代理権が与えられています。

(例)

・預貯金通帳や不動産の権利証等の管理

・収支の管理(年金、有価証券の配当等収入の受け取り、公租公課の支払いなど)

・不動産の管理・処分(地代、家賃の収受、売却、賃貸借契約の締結など)

・遺産相続の手続き(遺産分割など)

後見人の業務の流れ

①後見開始時に行う業務

まず、後見人は適切な後見業務を遂行するために、ご本人の財産や生活状況を把握する必要があります。

財産調査をおこない、財産目録を作成して、毎月の収入や支出を把握し、生活プランを立てた後、その内容を裁判所へ報告します。

②日常的に行う業務

a.収入や支出などの金銭管理

b.不動産、有価証券の財産管理

c.公的届出税金納付

d.定期的な生活状況の把握や意思確認

これらの業務内容は定期的に裁判所や監督人に報告することが義務付けられています。

③特別な場合に行う業務

  1. 相続において後見人が被後見人と共に「共同相続人」になった場合の特別代理人申立の手続
  2. 不動産の処分

④後見終了時に行う業務

後見人終了=ご本人が死亡した場合(または、後見人の重大な非行による解任)など終了時の業務。

a.財産の引渡し業務

b.家庭裁判所への終了報告業務

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