成年後見制度とは

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分で財産の管理ができない方、もしくは 財産の管理に不安がある方を保護する制度です。

具体的には、ご本人に代わり物品を購入したり(代理権)、売買契約の破棄(取消権)をしたり、ご本人が不利益を被らないように支援します。

また、ご本人の希望を尊重し、生活状況や精神状況などを最大限考慮してご本人にとって最も良い方法を選択します。

こんな時に利用します。

  • 認知症で財産が動かせなくなってしまった
  • 高齢の親が悪徳商法にひっかかってしまう
  • 障害のある子供の将来が不安だ
  • 老人ホームに入居する手続きや支払いなどの代行をお願いしたい
  • 寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟からお金の使い道を疑われている

判断能力が低下した後 → 法定後見制度

  • 今は大丈夫だが将来認知症になった時に不安だ
  • 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい
  • 老人ホームに入居する手続きや支払い等の代行をお願いしたい。
  • できればすぐに頼みたい。
  • 入所する施設や自分の生活スタイルを自分で決めたい
  • 後見人になってもらう人をあらかじめ決めておきたい

判断能力が低下する前 → 任意後見制度

Q1:成年後見制度を利用するにはどれくらい期間がかかりますか?

A:申立準備に1~2ヶ月、申立から後見開始まで約2~4ヶ月かかりますので、全体で3~6ヶ月程度かかります。

Q2:成年後見を利用すると本人の職業に影響ある?

A:一部の職業について制限を受けることがあります。

後見制度を利用するとできなくなること<資格等の制限>

成年被後見や被保佐人になると一定の資格制限を受けることがあります。

(被補助人や任意後見を受ける場合には制限はありません。)

(1) 印鑑登録を受けることができない・・・成年被後見人のみ

(2) 公務員等の就職資格の喪失・・・成年被後見人及び被保佐人

(例)国家公務員、地方公務員、教職員など

(3) 専門資格の喪失・・・成年被後見人及び被保佐人

(例)医師、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、歯科技師薬剤師、建築士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、宅地建物取引主任者など

(4) 株式会社の取締役等の制限・・・成年被後見人及び被保佐人

(例)株式会社の取締役・監査役、社団法人の理事・監事など

(5) 営業資格の喪失・・・成年被後見人及び被保佐人

(例)建設業、生命保険代理人、古物営業、警備業、薬局営業など

Q3:施設入所の保証人・身元引受人になってくれる?

A:成年後見人の職務に含まれませんので、保証人・身元引受人になることはできません。

Q4:後見人になれば本人の財産を自由に使える?

A:あくまで、本人のためでなければ自由には使えません。

Q5:お葬式やお墓のことも面倒みてくれる?

A:原則、成年後見人の職務に含まれません。

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