家族信託と成年後見制度の違いとは?目的やできることなどを比較

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

家族信託と成年後見制度とは、どちらも加齢や障害により判断能力が不十分な人の財産を管理するための制度です。

しかし、両制度を比較してみると、目的や制度の違いから、様々な差異があります。

この記事では、2つの制度を適切に使い分けることができるよう、2つの制度の違いについてご説明します。

目的が異なる

家族信託の目的は、委託者の資産を受益者のために適切に管理、運用、処分していくことを目的としています。

管理運用の結果として次世代により良い形で資産承継をすることが可能となります。

この点において、委託者ご本人のためでもあり、家族のためでもある制度といえます。

一方の成年後見制度の目的は、意思能力が不十分な本人の保護と支援にあり、本人以外の家族の利益という視点はありません。

権限が異なる

上述の制度目的の差異点から、両制度でできることの権限は異なります。

信託財産の管理を目的とした家族信託でできる範囲は、信託財産の管理、運用、処分に限られます。

一方、意思能力が衰えた本人の保護と支援を目的とした成年後見制度では、成年後見人には、全財産の管理、法律行為、身上監護など広範な代理権が認められます。

しかしながら、成年後見人ができる財産管理の裁量の幅は、家族信託におけるそれと比べるとかなり制限されたものとなります。

家族信託では、信託の目的に沿った範囲で、受託者は自由に信託財産を使用、収益、処分することができます。

委託者の目的に沿っていれば積極的な運用を行って財産を増やすことも認められます。

一方、成年後見制度では、判断能力がない本人を保護しなければならないので、本人にとって必要性のない財産を目減りさせる行為や、投資行為などリスクを伴うような積極的な資産運用はできません。

財産管理のなかでも、本人の生活の本拠となる居住用不動産の処分については、家族信託では信託の目的の範囲であれば自由に行うことができることに対し、成年後見制度では、特に法定後見の場合は合理的な理由を添えて家庭裁判所に申し立てをし、許可を得る必要がある等の制限があります。

効力発生時期が異なる

家族信託は信託契約の締結または遺言信託によって行うことができます。

信託契約の締結による場合は、契約自由の原則により当事者が決めた時期から効力を発生させることができます。

遺言信託の場合は、原則は委託者死亡時に発効することになります。

成年後見制度は、家庭裁判所により選任された人が後見人となる法定後見と、任意後見契約を締結して家族などが後見人になる任意後見にわかれます。

法定後見の場合は、本人の判断能力が低下したのち、親族等が家庭裁判所に後見開始の申し立てを行い、裁判所が後見開始の審判が確定したときから発効します。

任意後見の場合は、本人の判断能力がしっかりしているうちに、任意後見契約を結んでおき、後に判断能力が実際に低下したのち、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人選任の審判が確定したときから効力が発生します。

監督の制度や費用に違いがある

家族信託では、当事者が希望しなければ受託者の監督者はおかれません。

家族間の信頼関係に基づく財産信託という制度趣旨によります。

当事者が希望すれば、受益者代理人や信託監督人という監査機関を置くこともできます。

一方、成年後見人については、法定後見については、本人保護という制度趣旨から、成年後見人について家庭裁判所、場合によっては後見監督人も監督機関としてつきます。

任意後見人については、裁判所が選任した任意後見監督人と任意後見監督人を監督する裁判所の監督をうけます。

両制度を利用するためにかかる費用についても差があります。

まず、受託者や後見人への報酬については、家族間で行われる家族信託や任意後見では、受託者や後見人への報酬は契約内容に委ねられるのに対し、専門家が後見人になる法定後見では裁判所が定める後見人への報酬が発生します。

家族信託や任意後見については契約書作成に関する費用、成年後見については家庭裁判所への申し立てに関する費用が別途かかります。

詐欺等にあった場合の取消権に違いがある

認知症等意思能力が低下した高齢者に付け込んだ、悪徳商法等の詐欺等の被害は多発しています。

本人が詐欺にあって契約を結んでしまった場合、本人に代わってその契約の取消ができるかどうかという点についても両制度には差異があります。

家族信託については、受託者に委託者の法律行為を取り消す権限はありません。

もっとも本人が詐欺により処分する対象の財産が信託財産となっていれば、そもそも本人が欺罔されることによる損害のリスクはありません。

成年後見制度においては、法定後見人については取消権が認められていますので、このような契約を取り消すことができます。

任意後見人については、取消権は認められません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

家族信託と成年後見では、制度趣旨の違いにより、できることやかかる費用等に様々な違いがあります。

どちらの制度を利用するか、またどのように併用していくかについては、専門家のアドバイスを聞いたうえで慎重に判断しましょう。

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