家族信託を利用するときのメリットとデメリットを解説
家族信託とは、委託者である財産の所有者が、信頼できる家族等に財産を託して、委託者が指定した目的に従って受益者のために財産を管理してもらう制度です。
家族信託を検討する際には、予めどのようなメリットとデメリットがあるのかを知っておくことが大切です。
そこでこの記事では、家族信託を利用する際に知っておきたいメリットとデメリットを解説します。
家族信託のメリットとは
認知症等による資産凍結リスクを避けることができる
認知症等により本人の判断能力が低下・喪失した場合成年後見人等の代理行為なくしては本人の資産を処分することができません。
本人の有効な意思の確認ができないためです。
資産を凍結されてしまうと、家族は預金を引き出したり不動産を処分したりすることができなくなってしまい、必要な時に必要な支出を行うことができません。
本人に判断能力があるうちに家族信託を開始しておけば、資産が凍結されることなく、受託者である家族等により財産の管理や処分を円滑に行うことができます。
成年後見制度の代用としてより柔軟な資産管理ができる
成年後見制度では、認知症等になり判断能力が低下・喪失した場合、任意後見人または裁判所から選任された法定後見人が本人に代わって財産を管理することになります。
成年後見制度は、判断能力がない本人に代わって財産を守ってくれる心強い制度ではありますが、家庭裁判所や後見監督人への報告義務や、後見人、後見監督人への報酬支払い義務など一定の負担がかかります。
さらに、成年後見人はあくまで本人の代理人ですので、家族にとってメリットがあっても本人にメリットがない財産処分行為を行うことはできません。
財産を減らさないようにする方向での管理となるので、例えば不動産投資等の投資行為をすることもできません。
一方の家族信託では、家族等が財産管理を行うので、裁判所への報告義務はなく、また、信託契約において受託者の報酬を無報酬と定めることができます。
また、本人が元気なうちに、自分で財産管理の方針を定めて信託をすることができるので、その方針に沿った、柔軟な財産管理を行うことができます。
遺言の代用となる
家族信託は、次の世代への財産承継の手段として、遺言の代用となります。
自分の死を意識することになるので遺言を書くことに抵抗がある方でも、家族信託であれば、よりよい人生を送るために子供等に財産を信託するという前向きな考え方をとれるので利用しやすいようです。
二次相続以降も指定できる
財産が相続された場合、相続された財産は相続人に完全に帰属し、自由に処分することができます。
そのため、 被相続人が、例えば子供に相続させた特定の財産をさらに孫に継承させたいと思っていても、相続人を法的に縛ることはできません。
しかし、家族信託契約の定め方によっては、信託財産の帰属先として孫を指定することができます。
家族信託のデメリット
税金面で注意が必要
不動産賃貸等で収益を得ている場合、不動産賃貸業の年間収支の赤字は他の収入と損益通算することにより、課税対象所得を減らすことができます。
しかし、収益物件を信託財産に入れた場合は、信託財産以外の所得との損益通算が認められなくなります。
収益用物件を所有している人は留意が必要といえます。
また、信託財産からの年間3万円以上の収入がある場合については、信託計算書と信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。
信託財産からの不動産所得については、確定申告の際、信託財産に関する明細書を不動産所得明細書とは別に作成する必要があります。
家族信託では対応できない事項もある
家族信託は生前行うものですので、死亡時である相続発生時の相続財産をすべて網羅しておくことは不可能といえます。
そのため、信託財産としていない財産の承継については、家族信託契約とは別に遺言を用意するのが望ましいでしょう。
また、成年後見制度との比較の観点から、受託者はあくまで信託財産を管理する人であるので、成年後見人のように身上監護をする権限があるわけではありません。
家族間のトラブルに注意
家族信託は何世代にもわたって相続人を拘束します。
受託者を誰にするか信託契約の内容をどうするかは、推定相続人及びその家族が納得できるようによく話し合って決めましょう。
また、信託契約を作成する際には、委託者の意図が正しく信託契約に反映されるよう法律の専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
最後に
いかがでしたでしょうか。
家族信託は、認知症等による本人の資産凍結リスクを避けることができ、成年後見人制度や遺言よりも柔軟で本人の意思に沿った財産承継を行うことができるというメリットがある制度です。
一方、税務上の留意点、家族信託制度では対応できない事項の存在、信託時の話し合い不足による家族間のトラブル可能性等については注意のうえ利用することが必要です。