家族信託とは?概要・手続き方法・利用できるのはどんな時か?

司法書士 吉田 研三 (よしだ けんぞう)

家族信託とは近年注目されている財産管理の手法の一つです。

資産を持つ方が、ご自身が意図した一定の目的のために、信頼できる家族にその資産を信託し、管理・運用してもらう方法となり、他の相続対策にはないメリットもあり使い勝手のよい仕組みです。

この記事では、家族信託の基本的な仕組み・概要をご説明します。

家族信託とは

信託の仕組み

「信託」とは、自分の財産を信頼できる人に託し、自分があらかじめ決めた目的に沿ってその財産を管理運用してもらう仕組みで、古くから社会で活用されてきました。

まず、財産の所有者である「委託者」が、財産管理を任される「受託者」に対し、その財産の所有権を形式上移転します。

「受託者」は信託財産をその人のために使うようにと、「委託者」から指定された「受益者」の利益のために、その財産の管理や処分を行うことになります。

「受託者」は、信託財産について、名目上「委託者」に代わり使用・収益・処分を行う権限を有しますが、「受益者」の利益のため、かつ「委託者」から指定された信託の目的のためにのみそれらを遂行する義務を負います。

これを忠実義務といいます。

商事信託と民事信託

信託には商事信託と民事信託の2種類があります。

商事信託は、信託銀行等の金融機関が信託手数料等の営利を目的とするもので、事業として行う信託となります。

商事信託として一般的なものは、信託銀行等の遺言信託や投資信託等があります。

一方の民事信託は、これらとは違い信託手数料等の営利を目的としない信託となり、家族の構成員を受託者として行う信託を特に家族信託と呼びます。

従前は信託といえば商事信託が中心でしたが、信託法の改正等により非営利の民事信託や家族信託の利用が増えてきました。

家族信託を選ぶと、商事信託のように金融機関等への報酬を支払う必要がないというメリットがありますが、家族間の信頼関係をベースとした信託になりますので、受託者が恣意的な財産の使い方をするリスクがあります。

誰を受託者にするかは慎重に判断するべきでしょう。

家族信託を検討するべき事例

家族信託を検討するべきシーンとは、例えば親やご自身が高齢となり認知症になるリスクが高まってきた場合に、健康なうちに財産の所有者の意図どおりに財産を管理する手段を用意したい等のニーズがあるときです。

また、障害がある子のために特定の財産を分離して管理したい場合等にも有効な手段です。

家族信託の手続き方法

家族信託をする場合、具体的な手続き方法としては以下の3つがあります。

家族信託契約を結ぶ

委託者と受託者で契約内容を検討決定し、契約書を作成、締結します。家族信託契約を締結すると、受託者はすぐに信託開始をすることもできます。

当事者間で作成することも可能ですが、専門性の高い内容であり、弁護士や司法書士等の法律の専門家に相談して作成したほうが確実です。

また、家族信託契約書は、できれば公正証書にしておきましょう。

公正証書は、公証人という第三者の前で作成する文書となり、家族信託契約が有効に成立したことを証明してもらえますので、後々契約書の有効性をめぐって家族間でトラブルになることを防ぐことができます。

遺言で信託を定める

自筆証書遺言または公正証書遺言等で、委託者が死亡した際に信託の効力が生じる(受託者の信託の引受が必要)ことを予め定めておくことができます。

自己信託宣言

上述のものとは少し特色の異なる信託開始方法として自己信託宣言という手続きがあります。

例えば、障害のある子どものために残したいと思っている一定の信託財産について、委託者である親の別の財産とは分離して運用管理するために、委託者自身が自らを受託者として、信託宣言をします。

信託宣言は公正証書により行う必要があります。

家族信託のメリット

家族信託は、類似した趣旨の他の財産管理制度である成年後見制度や、遺言と比べてもメリットがあります。

成年後見制度との比較

成年後見制度とは、障害や加齢によって判断能力が不十分になった人のために、親族や家庭裁判所から専任された弁護士等などの専門職後見人が財産管理をする制度になります。

成年後見制度では、成年後見人はあくまで本人のために行動する責務があるので、家族のためになったとしても本人にメリットがないような財産処分はできません。

例えば、相続税対策として本人が家族に対して生前の暦年贈与をするような行為は、節税効果があったとしても本人の財産を減らしてしまうことになるので、できません。

また、成年後見人は本人の財産を減らさないよう管理をするので、例えば投資用不動産の購入等の積極的な財産運用はできません。

コストの面においては、専門家の成年後見人については、成年後見が終了するまで(一般的には本人が死亡するまで)、家庭裁判所により定められた後見人への報酬をランニングコストとして支払う必要があります。

家族信託は、信託契約締結時等、イニシャルコストとして専門家への相談コンサルティング料などが発生することはありますが、信託開始後は原則費用を気にする必要はありません。

判断能力が不十分になってしまった人の財産をしっかり守るという意味で、特に家族間で紛争性がある場合などは、成年後見制度は安心な制度です。

一方、家族関係が良好で、より自由度の高い財産管理をしていきたいという場合には、家族信託にメリットがあるといえるでしょう。

遺言との比較

遺言は、遺言者が生前、自らの死後の財産処分等の法律関係を指定するために文書等を残す制度です。

家族信託は基本的に信託時から効力を発生させられることに対して、遺言は遺言者が亡くならないと効力が発生しないので、生前の財産管理についてはカバーすることができません。

また、例えば、親が自らの死を想定して遺言書を作成することに心理的抵抗がある場合でも、信託契約であれば人生をよりよく生きるために、子供に財産を信託するという前向きな考え方もとりやすいため、選択しやすいという側面もあるでしょう。

家族信託の注意点

家族信託には上述のようにメリットもありますが、デメリットや注意点もあります。

信託契約内容に不備があると、受託者が委託者の意図に沿わない形で財産を運用したり処分をしたりする可能性があります。

また、受託者を誰にするか等で、家族間でもめてしまう可能性もあるので、よく話し合いが必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

家族信託とは、委託者が家族に対して財産管理を委託し、一定の目的や受益者のために財産を運用してもらう制度です。

家族信託は、家族信託契約を締結する等の方法により行います。

成年後見制度よりも財産管理を柔軟にできる、遺言と違って生前から財産管理の信託をスタートできるというメリットがあります。

信託の内容については家族間でよく話し合ったうえで、必要に応じて法律家のアドバイスも受けましょう。

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